車の売却をしようと思って車検証をみてみたら所有者と使用者が違う、、
こんなケースもよくあるかと思います。
基本的にはローンを組んで車を購入した場合は所有者と使用者の名前が違うことがほとんどです。
所有者と使用者が違う場合ってどうすればいいの?
このままで車を売ることはできるの?
そんな疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
所有者があなたの名前でないのであれば、その車は法律的にあなたの車ではないとうこと。
所有者と使用者の名前が違う場合の車の売却方法についてご紹介します。
所有者と使用者の違いは?
車の車検証には所有者と使用者が必ず記載されています。
まず、この所有者と使用者は具体的にどう違うのか?を簡単にご紹介します。
所有者とは
所有者は法的にその車の所有権を持つ人の事を指します。
つまりその車の持ち主。
車を売却する時や名義を変更する時など車の登録情報の変更を行う際は所有者の同意(委任状)が必要となります。
ローンを組んで購入した車はほとんどの場合、この所有者が信販会社やディーラーの名前になっているかと思います。
ローンを支払い中であれば法的にはその車はあなたのものではなく信販会社やディーラーのものになります。
ローンを完済していれば所有者をあなたの名義にすることは可能ですが、この場合「所有権解除」という手続きが必要になってきます。
ローンを完済しても所有権解除の手続きを行わないと所有者は信販会社やディーラーのままですので注意が必要です。
使用者とは
使用者は「実際に車を使っている人」のこと。
所有者が信販会社で使用者があなたの名前になっていればその車は「あなたの財産ではない」ということなので、勝手に売ったり名義を変更したりできません。
使用者は実際に車の管理や責任を負うことになります。
仮に事故を起こしてしまったり、違反をした場合などはまず所有者がその責任を取ることになりますし、盗難にあってしまった場合などは使用者が届け出る必要があります。
上記でもご説明しましたが、ローンを組んだことによって所有者が信販会社やディーラーになっている場合はローンを完済すればご自身を所有者として登録する事ができます。
所有者と使用者が違う車でも売ることはできる
所有者と使用者が違う車でも売る事ができるのか?が一番気になるところですよね。
結論から言いますと所有者と使用者が違う車でも売る事は可能です。
ただし、所有者があなた(車を売りたい人)以外になっている場合は所有者をあなたの名義しなくてはなりません。
所有者と使用者が違うよくあるケースそれぞれで対応が異なってきますのでご紹介します。
所有者が信販会社またはディーラーの場合
ローンを組んで購入した車は信販会社またはディーラーが所有者になっているかと思います。
所有者を自分の名義にしないと車の売却はできないのでまずは、所有者の名義を変更します。
ローンの支払い中で完済してない場合は一旦ローンを完済する必要があります。
完済する方法としては、
・次に購入する車のローンとまとめてもらう
・買取店に査定を依頼し売却額から支払う
など様々ですが、大手の買取店には「完済サービス」というものがあり、売却額からローンの残債を一括で返済してくれるサービスがあります。
この場合、売却額がローンの残債より多ければあなたの手元に現金が残りますし、残債の方が多ければ不足分を新たにローンを組んでくれる買取店もあります。
所有者が家族や知人の場合
家族や知人から車を譲り受けることもよくあるケースかと思います。
この場合はおそらくローンも完済(または一括で購入)しているかと思いますので、名義変更を行うだけで車を売却する事が可能となります。
名義変更に必要な書類は、
・譲渡証明書
・印鑑証明書
・印鑑
・委任状
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
名義が家族や知人であれば名義変更をしないで乗っていても問題ないように思われるかもしれませんが、万が一事故や違反を起こしてしまったときに名義人に迷惑がかかりますし、のちにその車を売却するときや廃車にする時などに所有者があなたになっている必要がありますので、譲り受けた段階で名義変更の手続きをしてしまった方が楽です。
名義変更は自分で行うこともできますが、面倒であれば業者にお願いしてしまってもいいかと思います。
名義変更自体にかかる料金は種類の発行など含めて7,000円ほど、業者に手続きを依頼するなら代行手数料として2〜3万円ほどでやってもらえます。
所有者が亡くなってしまった場合
所有者が亡くなってしまった場合、車の売却の手続きは少し複雑です。
車は財産とみなされるのでまず相続をする必要があります。
相続をする場合、まずは所有者が亡くなっていることを証明するために戸籍謄本が必要になってきます。
亡くなった方の本籍地から取り寄せる必要があります(郵送でも可)
そして遺産分割協議書とうものが必要なのですが、これは相続する人が複数人いる場合に「この車はあなたが全て相続していいですよ」という他の人からの同意書みたいなものです。
これがなければその車の名義変更は行えません。
相続の手続き終われば晴れて車の名義変更の手続きを行えるようになります。
そして名義変更が終わって車の所有者があなたになれば売却の手続きに移れます。
所有者がなくなった場合の売却手続きをまとめると、
・名義変更をする
・車の売却の手続きをする
となります。
所有者と使用者が違う場合のまとめ
所有者と使用者が違う車でも売ることはできますが、所有者の名義変更や売却の手続きで必要な書類はケースごとに変わってきます。
また、手続きを自分でやるのか、業者に代行してもらうかで費用や手間も大きく変わってきます。
必要な書類もたくさんありどんな書類が必要か何をすればいいのかなど、ややこしく感じるかもしれませんが、もし売却を考えているならまずは買取業者に査定してもらって売却先を決めてしまい、その後の手続きは代行してもらうのが楽かと思います。
役所関係の書類は自分で集める必要がありますが、買取業者に売却が決まっていればその業者からどんな書類が必要か連絡がもらえますので、まずは売却先を探すところから始めれば売却までスムーズに行えるでしょう。